産休について
出産一時金を考えると同時に、
産休について考えてみましょう。
産休の正式名称は、「産前産後休業」と言い、
働いている女性で妊娠している人は、
会社の規模に関係なく産休をとることが出来るのです。
社員のままで働き続けたいと願う共働きの奥さんにとっては
なくてはならない制度と言えるでしょう。
共働きのご夫婦で、現在はお子さんが居ない方は
この先で出産を迎える場合、
ずっと共働きを続けていけるのか?
重要な問題になると思います。
ここで考えられるのが、
出産するための産休と、育児のための育児休暇です。
出産する前の産前休業は、
自分で申請することになります。
そして、出産後の産後休業は、
8週間は原則として仕事をしてはいけない事になっています。
労働基準法で定められた産休ですが、
実際はあまり機能していないようです。
特に民間の中小企業あたりでは
辞めざるおえない環境になるとのことです。
実際に私の勤務していた金融機関では
出産時には退職することが
暗黙の了解となっていました。
産休のキチンとした会社であれば
出産育児一時金や、出産手当金もキチンとしています。
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